2021年以降の確定申告は何が変わったのか?

2021年確定申告の変更点について

2020年より本格化した、新型コロナウイルスの脅威は、私たちの生活とよりも、社会全体に大きな影響のダメージを与えました。
やれ支援が足りない、もっと補助金をなどと、政府への要求はかなり厳しいものとなっていますが、行き着くところは赤字国債の発行。
つまり、次世代に借金を残すということになります。
その点、今回の確定申告の変更は、多少なりとも大きな意味をもつものと言えます。

変更点はいくつもみられますが、大きな変更点は、これまでの控除幅の見直しや引き下げがいくつもみられます。
これは、実質的に税金の引き下げにあたるもので、私たち国民の負担を軽減させるものです。
今回はそんな、確定申告の変更点について解説していきましょう。

基礎控除の見直しと給与所得控除の引き下げ

基礎控除額は、前年の合計所得金額に対して行われるものです。
今回の見直しで、多くのサラリーマンが該当する年収2,400万円以下の控除額が、前年度より10万円増え、38万円から48万円に引き下げられます。
削除額が増えるということは、所得に対する課税も減るため、結果的に減税効果があります。

また、給与所得控除額に関しては、サラリーマンの大半が該当する162.5万円以下で、給与所得控除が10万円引き下げられます。
実質的に、10万円分増税と言えるのですが、基礎控除額が同額引き上げになるため、影響はないようです。

配偶者控除と扶養控除の判定基準の見直し

これまで配偶者控除を受けるには、合計所得金額が38万円以下である必要がありました。
しかし今回の判定基準の見直しで、48万円以下という変更になりました。
また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額も、これまでの38万円から123万円以下だったものが、48万円から133万円以下へと、10万円ずつ引き上げられることになります。

こちらの引き上げですので、実質的な減税措置となります。
次に、配偶者以外の扶養親族がいる場合、受けられる扶養控除ですが、こちらも38万円以下から48万円以下となることで、10万円分の減税措置です。
また、妻の年収が103万円の場合、配偶者控除の適用がありましたが、こちらは特に変更点はありません。

そのほかの変更点

新たに創設されたものに、「ひとり親控除」があります。従来までは、配偶者と離婚や死別をした人で、婚姻歴がある人を対象にしたものでした。
しかし、このひとり親控除では、未婚のひとり親も含まれることになります。
この変更の新設により、シングルマザー及びファーザーであれば、婚姻歴がなくても35万円の控除が受けられるようになります。

また、寡婦控除については、そのまま残されるようになりました。
その他の変更点としては、個人事業主が関係する、青色申告特別控除の控除額の変更があります。
また、e-Taxによる電子申告で、65万円の控除が受けられるのは従来通りです。